第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉関係機関並びに団体と緊密な連携のもとに、盲人福祉施設事業の育成強化を図り、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供できるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第二種社会福祉事業

ア 障害福祉サービス事業の経営

イ 地域生活支援事業の経営

ウ 特定相談支援事業の経営

エ 視覚障害者の更生相談に応ずる事業の経営

オ 盲人福祉に関する連絡及び助成を行う事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会という。

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を東京都台東区台東三丁目1番6号に置く。

 

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員11名以上13名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名以上の合計3名以上で構成する。

 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。

 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認

(4)各事業年度の事業報告及び収支決算、財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第14条 第13条第1項並びに第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

 

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第16条 この法人は、次の役員を置く。

(1)理事 8名以上10名以内

(2)監事 2名

 理事のうち1名を理事長、2名を常務理事とする。

 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 理事長及び常務理事は、毎会計年度の4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第19条 監事は理事の職務の執行を監査して、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

 理事及び監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(職員)

第23条 この法人に、職員若干名を置く。

 この法人の設置経営する施設・事業所の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

第5章 理事会

(構成)

第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第26条 理事会は、理事長が招集する。

 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第27条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

 第1項の決議について、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

第28条 前条の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長)

第30条 この法人に、名誉会長1名を置くことができる。

 名誉会長は、評議員会の決議を経て、理事長が委嘱する。

 名誉会長は、本会事業について、理事長の諮問に応え、必要な助言をする。

 名誉会長の任期は、役員の任期に準ずる。

(顧問)

第31条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。

 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

 顧問は、本会の事業について理事長の諮問に応える。

 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。

(参与)

第32条 この法人に、参与若干名を置くことができる。

 参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

 参与は、本会の事業について助言する。

 参与の任期は、役員の任期に準ずる。

 

第7章 会員及び事業部会等

(会員)

第33条 この法人に会員を置く。

 会員は、本法人の趣旨に賛同する盲人福祉施設等とする。

 会員は、この法人の目的達成のため必要な経費の一部を拠出するものとする。

 第2項に規定する会員のほか、この法人の目的に賛同し、この事業の経費の一部を拠出するものを賛助会員とすることができる。

 会員及び賛助会員に関し必要な事項は、別に定める。

(事業部会等)

第34条 本会の事業を運営するため、この法人に事業部会を置く。

 会員は、その事業内容に応じた事業部会に所属する。

 事業部会は、所属した会員に経費の一部を負担させることができる。

 この法人の事業遂行のため、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

 事業部会及び特別委員会に関し必要な事項については、別に定める。

 

第8章 資産及び会計

(資産の区分)

第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。

 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)定期預金 50万円

(2)ア 土地

東京都台東区台東三丁目176番6 所在の日盲社協会館敷地

46.04平方メートル

   イ 建物

東京都台東区台東三丁目176番地6 所在の鉄骨造陸屋根5階建日盲社協会館 一棟 延182.45平方メートル

 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

 公益事業用財産は、第43条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、厚生労働大臣の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、厚生労働大臣の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、2ヶ月以内に次の書類を理事長が作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第42条 予算をもって定めるもののほか、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第9章 公益を目的とする事業

(種別)

第43条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)盲人福祉施設職員等の講習に関する事業

(2)盲人福祉に関する調査研究及び盲人用具等の研究開発に関する事業

(3)点字に係る職業能力開発及びその評価に係る事業

(4)盲人が社会参加のため必要とする資料の製作に関する事業

 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(剰余金が出た場合の処分)

第44条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

 

第10章 解散及び合併

(解散)

第45条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第46条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)

第47条 合併しようとするときは、評議員会の決議を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

第11章 定款の変更

(定款の変更)

第48条 この定款を変更しようとするとき(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、評議員会の決議を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

第12章 公告の方法その他

(公告の方法)

第49条 この法人の公告は、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第50条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

附則

この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事  甲賀春一

理事  柴田敬次郎

理事  高木武三郎

理事  高田秀道

理事  大木譲

監事  竹倉太郎

監事  徳田茂

 

附則

この定款は、令和3年4月1日から施行する。